鹿島学園硬式野球部OBOG会にご入会頂きまして、誠にありがとうございます。
こちらでは、令和6年6月30日に施行されました鹿島学園硬式野球部OBOG会の「会則」を掲示しております。本会は私たちの繋がりをより一層深めるとともに、現役野球部員への支援と鹿島学園硬式野球部の発展を図ることを目的としています。そのため会則で、正会員は加入金として一律・金5,000円を納入するものとさせて頂きました。また、春または夏の甲子園のいずれかに出場した場合には、臨時協力金として一口3,000円の支援をお願いするものとしております。
今後有望な選手の育成を担っていくためにも、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
鹿島学園高等学校硬式野球部
OBOG会 副会長 7期 1997年卒 小野 毅
第1章 総 則
第1条(名称)
- 本会は、鹿島学園硬式野球部OBOG会と称する。
第2条(目的)
- 本会は、会員の相互親睦を図るとともに、鹿島学園硬式野球部への支援を行い、鹿島学園硬式野球部の発展に寄与することを目的とする。
第3条(所在地)
- 本会の所在地は、学校法人鹿島学園内に置く。
第2章 会 費
第4条(会員)
- 本会は、鹿島学園硬式野球部出身及び同部に関係のあった者で、本会の目的に賛同した個人をもって正会員とし、この正会員をもって組織とする。
- 役員会で別に定めるものを特別会員とすることができる。
第5条(入会)
- 正会員として入会しようとするものは、役員会において別で定めるところにより、入会の申し込みを行うものとする。
- 入会は、役員会においてその可否を決定し、そのものに通知する。
第6条(大会及び除名)
- 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、大会となる。
(1)当該会員が役員会で別に定める退会届を提出したとき。
(2)当該会員が死亡したとき。
(3)総会の決議があったとき。 - 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって除名することができる。
(1)この会則及びその他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
第3章 総 会
第7条(構成)
- 総会は、正会員をもって構成する。
第8条(開催)
- 総会は、事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要に応じ臨時に開催することができる。
第9条(招集)
- 総会は、会長が招集する。
第10条(議長)
- 総会における議長は、会長がこれにあたる。会長に事故がある場合は、副会長がこれにあたる。
第11条(決議及び権限)
- 総会の決議は、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
総会は、次の事項に決議する。
(1)役員の選任と承認
(2)事業計画及び予算
(3)事業報告及び決算
(4)会則の制定及び改廃
(5)会員の退会及び除名
(6)余剰金又は不足金の処分及び財産の管理方法
第4章 役 員
第12条(役員)
- 本会に次の役員を置く
会 長 1名
副会長 3名以内
事務局長 1名
会 計 2名以内
監 査 2名以内
理 事 若干名 - 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代行する。
- 事務局長は、会長の指示を受けて、会務の事務を担い、運営及び執行にあたる。
- 会計は、本会の会計をつかさどる。
- 監査は、本会の会計を監査する。
- 理事は、会長の諮問に応じ、議案等の審議する。
- 役員の任期は、2年とし、再選を妨げない。
- 役員に欠員が生じたときは、その任期の残余期間に限定して会長が選任する事とする。
第13条(名誉会長及び顧問、相談役)
- 本会は名誉会長及び顧問、相談役を置くことができる。
- 名誉会長及び顧問、相談役は、役員会において選任する。
第14条(役員の選任)
- 本会の役員は、総会の決議によって選任する。
- 第12条(役員)に規定する役員は、役員会の決議によって選定する。
第5章 役員会
第15条(構成)
- 本会は、役員会を設置する。
- 役員会は、第12条(役員)に規定する全ての役員をもって構成する。
第16条(開催)
- 役員会は、通常役員会と臨時役員会の2種とする。
第17条(招集)
- 役員会は、会長が招集する。
第18条(議長)
- 役員会における議長は、会長がこれにあたる。会長に事故がある場合は、副会長がこれにあたる。
第19条(決議及び権限)
- 役員会の決議は、出席した役員の議決権の過半数をもって行う。
- 役員会は、愚痴の職務を行う。
(1)事業計画及び業務執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)会員の入会に関する事項
(4)会長から付託された事項
(5)その他本会則に役員会で決議するものとされている事項
(6)その他本会の目的に達するために必要な事項
第6章 資産及び会計
第20条(事業年度)
- 本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
第21条(加入金)
- 正会員は、加入金として金5,000円を入会時に支払うものとする。
- 前項の規定が制定される前に入金した者がいる場合、遡って適用される。その場合、利息は付さない。
第22条(協力金)
- 本会は、鹿島学園硬式野球部の支援を行うため、正会員に対し、協力金を徴収するものとする。
- 鹿島学園硬式野球部が春または夏の甲子園のいずれかに出場した場合、臨時協力金として大会ごとに徴収するものとする。
- 第1項の協力金及び第2項の臨時協力金の金額、徴収方法、徴収時期等は別途役員会で定める。
第23条(その他の収入)
- 本会は、第21条(加入金)及び第22条(協力金)に定めるもののほか、寄付金その他の収入によって運営する。
第24条(予算及び決算)
- 役員会は、当該事業年度に係る予算及び決算を総会に提出し、その承認を得なければならない。
第25条(残余財産の帰属)
- 本会が清算する場合において有する残余財産は、鹿島学園硬式野球部に贈与するものとする。
第7章 補 則
第26条(委任等)
- この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、役員会の決議により会長が別に定める。
附則
- この会則は、令和6年6月30日に施行する。
- 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から令和7年9月30日までとする。